日本財団 図書館


 

三 本邦と外国との間の大量の資金の移動により我が国の金融市場又は資本市場に悪影響を及ぼすことになること。

3 前項の規定により大蔵大臣が第二三条第一項に規定する資本取引(次条第一項の規定による届出が既にされたものを除く。)について許可を受ける義務を課する場合においては、当該資本取引が行われたならば、前項各号に掲げる事態のほか、第二三条第二項各号に掲げる事態のいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認められないかについても併せ考慮してするものとする。 

 

(3)最近の動向

1996(平成8)年3月に、日本貿易会が大蔵省に対して国際貿易に関する法制度の改革について提言しているが、この中の主な論点としては、?@ 「決済方法」に関する規制の撤廃、?A 「資本取引」の事前許可・届出制を事後に切り替える、?B 過剰な報告制度を見直し、企業負担を軽減する、といった3点が挙げられている。

このような流れを受けて、1996(平成8)年7月に、大蔵省は改正作業に向け国際金融局内に「外為法改正準備室」を新設しており、国会への法案提出を目指している。

 

1−6 司法分野

 

司法分野においては、民事訴訟法によって証人は法廷への出廷が定められている等の問題があり、情報通信ネットワークを通じた訴訟の運営ができない、といった問題がある。

 

1−6−1 証人の出廷

(1)概要

従来は、民事裁判の証人が裁判所に出廷する必要があり、証人にとっても負担となっていた。

 

(2)問題となる制度・慣行

民事訴訟法第271条では、裁判所が訴訟の際に証人に出廷を求めることができると定められている。

 

民法 第271条 (証人義務)

裁判所ハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外何人ト雖モ証人トシテ之ヲ訊問スルコトヲ得

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION